2010年5月31日月曜日

iPadがやってきた。

先週金曜日。

待ちに待っていたおもちゃが家に届きました。

iPadです。

Wi-Fiのみの16GBです。48,800円。

あとiPad Case 3,980円も一緒に購入。

過去、iPod touch、iPhoneと使ってきた私にとって、Wi-FiのみのiPadはでかいiPod touch。

単にでかいということなんですが、でかいことの素晴らしさを、iPod touchの長所を生かしてひっつけたという印象。

なにより…。

iPod touchの長所。

・すぐに立ち上がる、すぐにインターネットにつなげられる。

この最大の長所を活かした上で。

・2人以上でも見ることができる画面。

・大きいことで見やすくなった画面。

・大きいことでさわりやすくなったキーボード。

つまり、不都合だった箇所を解消してくれたことになります。

反面、『首からぶら下げられない』とう当たり前の携帯性の問題が生じてきます。

それはさておき、

画面が大きくなって、表示量も増えたし、表示自体も大きく見ることができるようになって、指先で動かせることの利点も多くなったように思います。

昨夜のテレビでも言っていましたが、何も新しいものではありません。

でかいiPod touch、でかいカメラのないiPhoneなのですから。

うちの子が1歳3ヶ月でロック解除できたり、3歳のときに普通にyoutubeにはまっているのを見る通り、本能的な操作方法は、高齢者やデジタルが苦手 な人にも受け入れられます。

そうなったときに、これからのアプリ次第で無限の広がりを感じたというのが、一般的な消費者としての感想です。

そして、一段落してきていたインターネットという世界が、また、裾野を広げる起爆剤になるような気がしています。

ビジネス的には、コンテンツ強化がまず行うことかなというところですが、周りの動きをもう少し見ていきたいところです。

2010年5月14日金曜日

交通費にまつわるご相談(まとめ)

Twitterで予告した通り、今日は交通費に関するご相談をまとめてみましょう。

(1)交通費は払わなきゃいけない?

交通費は、支給の義務など一切ありません。

ですから、嫌なら払わなくても結構です。

『なんで住んでいる位置で給与が決まるんだ?』というのは当たり前の疑問。

もらう側にとっては非課税ですが、払う側にとっては、同じ給与。

非課税ではなくなってしまいますが、一律同額支給なんてのもアリですよ。

この後も、この大前提が何度も出てきます。

基本、支払い義務がないので、自由度がありすぎます。

逆に法律で定めてくれたら良いのにと思う事があります。

もちろん、上限設定も自由ですし、ルールも自由。

自由過ぎるから困るんですけどね。

(2)非課税交通費

唯一、公的なところ、税務署ですが、定めてくれているのが非課税交通費の範囲。

【国税庁タックスアンサー】

公共交通機関利用の場合

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm

交通用具(マイカー・バイク・自転車等:徒歩は×)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

ひらたく言うと、通勤にかかる実費までは非課税なわけです。

当たり前ですね。

儲けがないから、非課税です。

法律上の支払い義務がありませんから、そもそもいくらまでというのも、経営者自身が決めなければなりません。

その時の言い訳に使われるのが、非課税交通費の範囲。

非課税交通費の限度額だから…。

でも、課税交通費で払う事は自由だったりします。

特に、マイカー等の場合、実費ではないので、ガソリン代で欲しいなどと言われるケースも多々あるでしょう。

これをどうするかも経営者の自由。

非課税限度額を交通費と定めているのでこれ以上は払えないとするも良し、キロ単位で単価を決めて非課税額を超える分を課税交通費として支給するもまた良し です。

(3)車通勤なのに定期代

多くの会社で見られるケースです。

ダメではありません。

が、交通用具を利用した場合の非課税限度額を超えて、定期代として非課税で支給していたら、それは税法上アウトです。

不便な立地で、従業員駐車場もあるのに、定期代支給。

そんな会社は、税務調査がとても怖いですね…。

ただ、定期代支給で、交通用具を利用した場合の非課税限度額を超える額について、課税交通費で支払うということなら全く問題ありません。

(4)申請経路

どうやっても1通りでしか通えない人だと問題ありませんが、複数のルートで通える場合など、どれを申請経路ということにするかという問題が生じます。

こちらのルートだと安いけど、本数が少ない、終電が早い。

こちらのルートだと便利だけど高い。

こちらのルートだと帰りにお買いものや習い事に寄りやすい。

一応、非課税範囲を決定する意味では、『経済的で最も合理的な経路』とされています。

この合理的というのも、判断に困るところです。

それも、非課税範囲を決めるための判断基準ですから、実際の交通費を決める基準ではありません。

その都度判定では、経営者や総務担当者がいちいち頭を悩ましますし、個々に不公平が出たりします。

ですから、明確にルールを定めておく必要があります。

例えば…。

①最も安価な経路とする。

②経路は本人に委ねるが、定期券の提出を求める。

①だと、別のルートで通ったとしても、本人が自腹を切ることになります。『経済的で最も合理的な経路』が別だったとしても、それよりも安価になりますから 税法上も問題ありません。経営者としては、支払いを最小限に抑えられます。

②だと、本人はどう工夫しても、交通費で利益を出すことはできません。おそらくは実際に通いやすいルートを選択する可能性が高いです。利益を出していない ことが明らかですから、『経済的で最も合理的な経路』というあいまいな定義の中では、まず非課税否認されることは考えにくいでしょう。

この場合、『健康のために2駅前で降りて歩く!健康と交通費の浮きが手に入って一石二鳥!』みたいなことも許されなくなります。

ちなみに定期券を購入して払い戻す強者もいますので、月一確認ぐらいが必要になりますね…。

(5)虚偽申請

交通用具を利用した場合、実際の距離が必要になります。

そのキロ数の境界あたりで微妙になってくると、これまた思案が必要になります。

また、自宅近くでバスに乗っていると言われても、それが本当なのかもわかりません。(こちらは定期券提出で防げますが…)

前述のようなルールがないと、『本当かよ?』と思う申請書もポロポロ出てきます。後は、大した悪意なく、近くに引っ越したことを黙っていたり、細かなトラ ブルは尽きません。

これらについては、少々脅しになりますが、そもそも支払い義務がないものですから、虚偽申請が発覚した場合には、全額返金の上、以降、一切交通費を支給し ないくらいの定義があっても良いと思います。

就業規則だけで弱ければ、通勤経路の申請書の下に誓約として記載しておくのもアリです。

(まとめ)

こんな、従業員を疑ったようなことをするのは、経営者としても喜ばしいことではありません。

しかしながら、従業員は、交通費は、『経営者の懐が痛んでいないもの』というような誤解をしているかというほど、悪意なく、ごまかそうとします。

そうしたことをしないような組織風土作りが一番大切ですが、ここまでやるかというところをこうして見ておいて、ご自身の組織でどこまでやるかというのを検 討されておけば、何かしらのトラブルがあった際の対処にも余裕が出ると思いますが、いかがでしょう?

2010年5月11日火曜日

最近の残業代支払い命令(ニュースより)

最近ニュースになっている残業代支払い命令が下った案件について、いくつかご紹介してみましょう。

※産経新聞・朝日新聞より転載

(1)「残業隠し」の証拠提出 東建コーポの社員ら

残業代が支払われていないとして、名古屋市のマンション建設会社「東建コーポレーション」の社員ら5人が、同社に計約3800万円の支払いを求めている訴訟で、原告側は25日、未 払い残業代の請求を社員にあきらめさせる会社側のマニュアルを証拠として岡山地裁に提出した。原告側は弁論で「会社ぐるみで組織的に残業隠しをしていた」 と指摘。会社側は「(反論を)検討する」とした。
原告らによると、名古屋東労働基準監督署からの残業代支払い勧告を受けて、同社は平成20年3月「『未払い賃金なし』とするように本人を誘導する」と記載 したマニュアルを作成し、各事業所に配布した。会社側はマニュアルに従って原告らを説得、「未払いの賃金はない」とする書面に署名させた。原告の一人は 「賃金を請求すれば配置転換すると言われ半強制的だった」と話している。

いろんな事情があるでしょうが、虚偽申請を強要するのは…ですね。

(2)過労で寝たきり ファミレスに1億8千万円賠償命令 鹿児島地裁

長時間残業の過労で倒れ、寝たきりになったとして、ファミリーレストランの支配人だった鹿児島県鹿屋市の松元洋人さん(35)と両親が、店を経営する「康 正産業」(鹿児島市)に損害賠償などを求めた訴訟の判決で、鹿児島地裁は 16日、約1億8700万円の賠償と未払い残業代約730万円の支払いを命じた。判決理由で山之内紀行裁判長は、松元さんが自宅で倒れる前 の6カ月の時間外労働が月平均約200時間だったと認定。「残業代を支払わずに時間外労働をさせ、過酷な労働環境を見て見ぬふりで放置した。安全配慮義務 違反は明らかだ」と会社の責任を指摘した。判決によると、松元さんは「ふぁみり庵まどか亭札元店」の支配人だった平成16年11月10日、就寝中に心室細 動を発症、低酸素脳症で寝たきりになった。06年1月に労災認定を受けた。

月200時間の残業ということは、月370時間くらい働いていますね…。

休みがなかったとして1日13時間弱、4日休んで1日14時間超。

これはさすがに働かせすぎですね。

(3)「ちゃんこ若」に未払い残業代2600万円の支払い命令

元横綱三代目若乃花の花田勝さんがプロデュースするちゃんこ鍋店「Chanko Dining若」をチェーン展開する運営会社「ディバイスリレーション ズ」(大阪府吹田市)の元社員6人が、未払い残業代の支払いを求めた訴訟の判決が17日、京都地裁であった。辻本利夫裁判長は「支払った賃金に残業代など が含まれる」とする同社側の主張を退け、同社に2600万円の支払いを命じた。
判決によると、6人は平成17~19年の間に採用され、「Chanko Dining若」の京都四条店などで勤務していたが、1日8時間の所定労働時間を 超える長時間労働をしていたにもかかわらず、残業代が支払われていなかった。
判決で辻本裁判長は、同社について「原告の実労働時間を少なく算定するなど、支払うべき賃金を不当に少なくしようとする姿勢が顕著」と認定。残業代など約1500万円のほか、付加金として約1100万円の支払いを命じた

結果、破産になってましたね。これが原因ではないでしょうが…。

(4)総額3億円か 不払い残業代ほぼ2年分 アイシン精機支払い

自動車部品大手のアイシン精機(愛知県刈谷市)は、刈谷労働基準監督署の是正勧告を受けて2008年1月~09年11月のサービス残業分の賃金を今年3月 に支払ったことを明らかにした。同社はサービス残業の時間と支払額を公表していない。
同社広報部によると、是正勧告は09年10月下旬の同労基署の立ち入り検査に基づくもので、30分単位で記録された残業時間と従業員のタイムカードの出退 勤時間の間に差があったという。
勧告を受けて同社は、社内調査を実施し、同年12月にパートを含む従業員約1万2千人の残業実態を個別に確認。実際の残業時間が29分でも、30分未満の 残業はカットされていたことが判明。広報部は時間や支払額を公表していないが、同社関係者によると、確認された残業は計10万時間分、支払額は約3億円に上るという。
対策として、同社は4月から残業時間の記録を15分単位にし、より厳密に入社ゲートでも出退勤を記録する二重チェック態勢をとった。
同社広報部は「管理職、従業員とも時間管理の認識が甘かった」と話した。

15分単位で許してもらえたのでしょうか?

それにしても人数が多いと驚きの額ですね…。

さっと検索しただけでこういう事例が出てきます。

悪質なところだけがやられるというのは、近い将来誤った認識になります。

過払い請求の専門家が、ターゲットを変えて労働者と一緒に請求してくる時代は、もう目の前に迫っています。