2011年6月23日木曜日

モラル・ハラスメントって?

今、本を熟読しています。

『モラル・ハラスメントが人も会社もダメにする』という本です。





熟読しているというからには、さらっと読んでいるのではなく、この書籍に記載されていることを、組織運営に活かせるように、再翻訳しようとしているイメージです。

モラル・ハラスメントというのを、厳密な定義を横に置いてひらたく言うと、職場のいじめです。

・群れをなして悪口を一般化させて孤立させる。
・厳しすぎて、対処不能な指導で、新入社員を追い込む。
・根拠がなく、具体的でない批判をする。
・暗黙のルールというものが、存在しているかのように相手を操作しようとする。
・不機嫌さで相手を操作しようとする。

これらが継続的かつ頻繁に行われる状態を言います。

日本の組織において良くある事柄に合わせているので、もしかすると本当の意味とずれが生じているかもしれませんが、概ねそんな感じです。

上記の一番怖いところは、こうした『いじめ』が『組織のため』『規律を守るため』『モラル維持のため』といった、正義感に基づいて行われていて、加害者本人にその自覚がなかったりすることです。

どんなに正義の大義名分があっても、相手を退職に追い込んだり、精神疾患に追い込む権利は誰にもありません。


が、現実には行われています。

そして、多くの人は、そこに同調します。止めることはしません。

悪意のない加害者が増えていきます。


実は、職場を原因とした精神疾患や、人間関係が理由の退職は、ここが大きな理由になっていることが多いです。

メンタルヘルス対策の指針として、厚生労働省が示していること。
もちろん大切なことだと思います。

しかし、そもそも、労働者それぞれが個々の能力を発揮して、助け合って、組織の目標を実現するために協力しあうという当たり前のことを実現するために、モラル・ハラスメントが大きな阻害要因になっているのは間違いありません。

セクハラ・パワハラが一般化していくにつれ、みんなの意識に防止しようという考えが埋め込まれていったように、モラル・ハラスメントについても、同様の動きがあって当然なのだと思っています。

2011年6月13日月曜日

東京労働局作成の【妊娠→産休→育休→復職】紛争解決事例集

東京労働局から、妊娠から休業、復職に関しての紛争解決事例をまとめた資料が出されました。

読み物として、読んでもらおうという意図もみられて、読みやすい資料になっていると思います。

現物はコチラです。


で、その中身ですが…。

よくご質問を受ける、『夜勤に入れないからパートタイマー』という話が事例になっています。

質問の中では、ある程度、事業所側の都合を理解しているというスタンスを労働局も取っています。

ただ、最終的には、『夜勤に入れないからパートタイマーというのはダメ』というスタンスになっています。

ただ、ここで出てくる『東 京子さん』(東 京一郎っぽいよね…。)は、育児休業からの復帰後、夜勤もバリバリと勤務されているということになっています。

ここはすごく大きなポイントではないでしょうか?

実務上、存在しているトラブルは、育児休業復帰後も継続して夜勤を拒否するケースです。

これについての見解を示さないで、完全復帰を前提とした産休育休を題材として、

『妊娠を理由にパートにするのも禁止!…夜勤ができない場合も禁止です…』

とやっちゃうのは、少々乱暴な気がします。

もちろん、短時間勤務制度や、時間外労働の制限など、申出により、認めなければならない部分はありますが、『夜勤ができない場合も禁止です』では、あまりに拡大解釈されるのではないでしょうか?

『復帰後は、子供が落ち着くまで夜勤はできません。』

という申し出におとなしく従っていた結果、子供が中学生になっても、未だ夜勤は無理と言っているケースだって存在しているわけです。

これはなんとも…。

事業主をターゲットとした資料であれば、読んでもらうために、それくらいの脅し?というか見出しも良いかも知れませんが、労働者も読む資料です。

夜勤ができないことでパートタイマーになってもやむを得ないと思われるケースも併記しておかないと、この資料が独り歩きするような気がしました。

難しいですね。公的な立場で、こういう資料を作るのって。

2011年5月27日金曜日

仕事に自信を持てる瞬間(スタッフの成長)

新人さんの仕事。

見ていて大変そうです。

一生懸命頑張ってお客様対応しているわけです。


自分を思い出してみます。

いまや、社会保険労務士の分野においては、何にも怖いものはなかったりします。

だけど、初めは怖かったです。

電話を受けたり、訪問したり…。

何を聞かれるのかわからなくて、使えないなぁって思われたらどうしようって…。

自分を助けてくれたのは、前職で身に付けていた、
『2しか知らないことでも8ぐらい知っている風に話せる技術』
だったりします。


今でもだったりして…。

それはさておき、じゃあ、いつ楽になったのかなって考えると…。

『知っていないといけないこと』

『知っていなくてもいいこと』

この二つが明快に区別できるようになったときのように思います。


お客様の質問は様々です。

今でも、

『そんなことは知らねーよ。ていうか知る必要ないよ。』

っていうようなご質問をいただくこともあります。

ですが、当然、ちゃんとお答えします。

でも、インプットされていませんから、お調べして回答します。

そのときに、『調べて回答するのが当たり前なこと』だと相手に思ってもらえる堂々さと言いましょうか。出てるんだと思います。

もちろん、年数を重ねて、経験を積むにつれ、そういうことも、過去の事例と合わせて回答していけるようになるわけですが…。


ところが、不安に仕事をしていたころは、『全部即答しないといけないこと』に思えてしまいます。

そうしないと、頼りないって思われるんじゃないだろうかって。

頭の中に入ってるものしか出てきません。

頭の中に、どこにその情報があるかということしかインプットしていないこともあります。

まずは、

『知っていて当然で、即答するべきこと』なのか、『知らなくて当然で、お調べして回答すること』なのか。

この区別ができるようになることだと思います。

堂々と『お調べして回答しますね』と答えているスタッフを見ると、もう大丈夫だなと感じます。


じゃあどうしたらできるのか?

それが経験だと思います。

自分が頑張って調べて回答したことや、周囲の先輩が回答しているのを聞いて学ぶこと。

部下の回答手法が、教えてもいないのに、そっくりに回答しているのを聞いたりすると、すごくうれしかったりします。

あ~この人は、俺の電話を教材としてしっかり聞こうとしているんだって。

だから、お客様に説明するときに、わざと教材にされていることを意識して回答したりします。

そういう人は成長が速かったりします。


少し、話がそれてしまいましたが、新しく始めた仕事、不安な日々だと思います。

しかし、いずれは慣れます。

怖いけど、そこに飛び込んでいくことで、その経験がどんどんと蓄積されていくのですから…。

今回は、私の仕事でのお話でしたが、何でも一緒かなと…。

新しい仕事に取り組むのは、誰でも、いつでもとっても怖いですから。

2011年5月19日木曜日

障害者雇用納付金制度と就労支援サービス

障害者雇用納付金制度が昨年7月より改正されています。

改正内容は2点。

①200人を超え300人以下を雇用する中小企業主等も、必要な障害者数を雇用していない場合は、納付金を納めることになった。

②短時間勤務労働者を0.5人として数えるようになった。

200人を超え300人以下を雇用する中小企業主にとっては、大きな改正です。

必要な障害者数とは…。

201人であれば…

201人×1.8%=3.618人→3人

3人の障害者を雇用する必要があるわけです。

これに対して、不足がある場合には、40,000円(300人超は50,000円)を毎月納付する必要があります。

3人足りなければ、120,000円×12月=1,440,000円

年間、大きな負担となるわけです。



これはなかなか大きい負担です。

ただ、なかなか、初めて障害者を雇用しようと思うとなかなか高いハードルのように感じてしまいます。

しかし、障害者と言っても症状や重さは人それぞれです。

今回、就労支援サービスを行っている事業所さんのお話を聞くことができました。

もちろん、直接雇用してもらえることはうれしいけども、まずは、外部訓練の受け入れ先として、障害者に実際に働いてみてもらうことで、直接雇用へのハードルを下げていきたいというお考えをお持ちでした。

事業所側は、訓練の受け入れですから、賃金を支払う必要はありません。

別段、受け入れに関して報酬が出るわけではありませんが、費用負担なくたとえ単純かつ少しの仕事でもやってもらえるのは、すごくありがたいことだと思いませんか?

そして、もし、この人だったらという人がいれば、直接雇用することも可能です。


それに関して、初めてであれば、障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)という奨励金が申請できますし、そうでなくても特定求職者雇用開発助成金の申請も可能です。

さわらぬ神に…。何もあえて踏み込まなくても…。

といった考えが浮かぶかもしれません。

しかし、訓練の受け入れというような、ハードルを下げる仕組みもあります。

納付金を納めるくらいなら、是非一度、実際に障害者を雇用するということにふれてみてはいかがでしょう?

今日、私がお話をうかがったのは、精神障害者の就労支援サービスです。

昨今、環境によっては、誰もが精神疾患を発病しかねない世の中とも言われています。

発病しないためのメンタルヘルス対策も重要です。

しかし、不幸にも発病してしまった方が社会復帰していくための仕組みづくりというのも、社会が負うべき責務であり、雇用にかかわる専門家として、かかわっていくべきことだと感じた次第です。


お問い合わせは、河原までお気軽にお願いします。

2011年5月11日水曜日

地味なだけに怖い…。65歳以降の在職老齢年金の支給停止調整額が47万円から46万円に変更。

ひどいなぁって思います。

ていうかずるいなぁって。

昨年、48万円を47万円に変えたばかり。

さらに今年も1万円下げて46万円に…。

これってどういう影響があるかと言いますと。

老齢厚生年金(65歳以降)は一般的に月額10万円~14万円くらいでしょうか?

これに給与を40万円もらっている人がいたとします。

合わせて50万円~54万円ですね。

例えで、年金が10万円で給与が40万円の月収50万円の人なら…。

①基準が48万円なら…
2万円オーバーする、その半額、1万円の年金がカットされます。年額12万円です。

②基準が47万円なら…
3万円オーバーする、その半額、1万5千円の年金がカットされます。年額18万円です。

③基準が46万円なら…
4万円オーバーする、その半額、2万円の年金がカットされます。年額24万円です。

地味な改定です。

そんなに影響ないと思っている人も多いし、実際にもらっている人も気づかないケースもあるでしょう。

しかし、ジワジワと年金減額が行われているわけです。

しかも2年連続…。

わからないようにやるというのが、とても怖く感じる改定です…。

2011年4月28日木曜日

社会保険労務士業務 採用活動のお知らせ

さて、もう営業日としては4月も終わりです…。

3月決算5月申告を抱えたみなさんは、かなりの多忙のGWになる模様。

私とも労務グループは、7月10日期限の労働保険・算定基礎届・源泉所得税納期特例という3重苦を控えて、気の休まらないGWになります。

未だ、当ブログは今年に入って、私1人しか書いてないですねぇ。

誰か書いてね。


で、表題の件、現在、労務部門では採用活動を行っております。

下記は、私のブログからの転載です。どうぞよろしく。



当方では、現在(2011.4.28)、社会保険労務士業務の募集をおこなっています。

正社員・パート、共に募集しております。

税理士事務所における労務部門ですから、一般的な社会保険労務士業務に加えて、源泉所得税関係についても、主たる業務になります。

どんな人を採用するつもりかと言えば…。

一緒に働きたいと思える人です。

能力不足や知識不足は補えます。

でも、生きていく力というか、なんというか、その辺の力ってなかなか身に付かないですし、修羅場踏んできた数だったりします。

少なくとも、面接に来ていただく際は、元気に入ってきてくださいね。

陰気に入ってきたら、その時点で落としますよ~。

条件は残業代込みの187,500円からです。

もし、一緒に働いてみたいなと思われた場合は、ハローワーク経由を原則に、できればトライアル等で応募してきてください。

よろしくお願いいたします。

2011年4月18日月曜日

セミナー報告!(2011年4月16日就業規則作成体験セミナー)

先週土曜日、 『読める!わかる!就業規則』作成体験セミナー を開催させていただきました。

土曜日の無料セミナーにも関わらず、ご連絡なくいらっしゃらなかった方が4名のみという驚きの結果。

お忙しい中、ご参加いただいた皆様、本当にありがとうございました。

また、当日用事で来られなかった方も、ご関心を示していただき、ありがとうございます。

セミナー自体、部屋の中が、とても柔らかな暖かいムード、それでいて、前向きなプラスのエネルギーにつつまれて、充実した3時間を過ごすことができました。

長丁場でしたが、1人もウトウトされる方がいらっしゃいませんでした。

ご参加いただいた方々も、みなさん満足された様子で、開催者としては、これ以上ない充実した1日になりました。

みなさん、『読める!わかる!就業規則』には、 『常識を覆された』『目からウロコ』と賞賛をいただき、さっそくご依頼をいただいたり、アンケートにも前向きに検討する旨の記載もいただきました。

『労使間の労働条件についての共通認識』が労使間トラブルを防ぐ。

このことをみなさんにご理解いただき、そのための最良のツールをご紹介できたこと、その機会を設けられたこと、関係・ご協力いただいたみなさんに、御礼申し上げます。

セミナーでお話したことは、また随時、このブログでも紹介させていただきますので、ご期待ください。

セミナーは終わりましたが、無料労務リスク診断のご依頼により、『読める!わかる!就業規則』をご覧いただける機会は残っております。

ご関心お持ちの方は、是非、ご連絡・ご相談・お申し込みをいただければと存じます。

2011年4月14日木曜日

ホームページの閲覧数

http://www.igyoukeiei.com/

上記、ひろせ税理士法人労務部門のホームページです。

現在、月に5,900回の閲覧があります。

最近、1日300回超えが通常になってきているので、7,000回くらい行きそうですね。

google analitics を入れているので、どんな検索ワードでたどり着いていただいたのかがわかります。

その中で、上記ホームページに検索によりたどり着いたものの中から面白かったものをご紹介。
①~④は2回以上たどり着いてきているものです。

①『週40時間を知らなかった 中小企業』
マジですか…。

②『強制健康診断』
なんか怖い…。

③『会社で充電』
何をでしょう?

④『36協定は出さない』
いや、出してくださいね…。

⑤『130時間』
130万円じゃなくて、130時間?

⑥『パワハラ みんな迷惑してる』
そうですね。

⑦『セクハラ 講師 社会保険労務士』
ドキッ。あ、探してるのか…。

⑧『お菓子 労働人数 過去現在』
何を調べたかったんでしょう…。

⑨『労働基準 120時間超える タイムカード 分ける』
こらこら!分けちゃダメですよ。社会保険に入りたくないんでしょうけど。

⑩『患者来てくれ』
切羽詰まってますね…。

じっくり見れば見るほど面白い。

ちなみに今年は、俺しか書いてないぞ。ブログ。

http://www,igyoukeiei.com/

上記では、ほぼ毎営業日のブログ更新中。

よろしくお願いいたします。

2011年3月11日金曜日

天使と悪魔

今朝、というか、さっきの出来事。

コンビニエンスストアでお買い物。

レジには若い男の子と、それなりのお年の女性。

レジで692円のお支払い。

5,002円をお渡ししました。

すると…。


『10,002円お預かりします!』との若い男の子の声。


悪魔
『おー!物買って、5,000円儲かるやん!』

天使
『あかんやろ。お前5,000円出したの自覚してるやんけ。まして、間違えてはるのも気づいてるやん。』

悪魔
『いや、今の発言聞いてないことにして、そそくさと帰ったら、向こうのミスやって。』

天使
『でも、この子、あたふたしてて、たぶん新人さんやで。あとでかなり怒られるやろうし、そもそも、そんな悪いこと、この天使様が許さへん。』

河原
『ていうか、横の店員さん気づいて!この不毛な戦いしんどいよ~』

お腹
『あーお腹減った。』

悪魔
『ほら、持ってる札見てみ、5,000円札持ってるわ。大体、気づいてないけど釣りが少ないときもあるはずやで!その分が戻ってきたんちゃうか?』

天使
『最終的に、お前は間違いを指摘してくれるよな、河原!』

悪魔
『でも、河原、今間違い指摘してあげたら良いのに言わへんやん。』

お腹
『早く、そのパン食べようよ』

天使
『信じてるで、最後にはちゃんと言ってあげるんやね!』

河原
『そら…そうやん。でも気づいてくれると一番助かる…。』


念が通じたのか…。

横の店員さんが、

『こら!10,000円札じゃないよ!』

とのご指摘。

ほっと胸をなでおろして、

『天使と悪魔が戦っちゃったじゃないですか?』

と正直にお話しておきました。


いや、最終間違ったままでも、気づいた以上はちゃんと言いますよ。

絶対に…。たぶん…。

できれば、釣銭は多くもなく少なくもなく、正しく渡して欲しいです。

2011年3月4日金曜日

確定申告真っ只中

こんにちは。

確定申告もまっただなか。

ブログの更新も私の年初の挨拶から途絶えております…。

うちの事務所で一番確定申告に役立たない河原です。

申告期限まであと11日。

事務所内は少しピリピリしたムードも漂いながら、みなさん遅くまでお仕事をされています。

体力的にもきつくなってくる時期です。

おそらくは、この週末も出勤される方が多いかと…。

あと少しです。

無理するなとは言いません。

あとちょっと無理して頑張りましょう。

たぶん(無責任?)、3月15日には全部終わってるはずですから…。


さて、事務所の近況報告。

うちの職員である林勇作さんが、テレビ東京のワールドビジネスサテライトに出演。

その中で、事務所の中も一部放映されてます。

私も、林さんの後ろで、『いつもどおり』まじめに仕事をしている姿が映っております。

もし、よろしければこちらよりご確認ください。

そして、100年企業研究会(だったかな?)にも、ご関心お持ちでしたら、是非問い合わせしてあげてください。

2011年1月4日火曜日

Q&A『平成23年・2011年1月から16歳未満が控除対象扶養親族でなくなりますが、給与計算上の注意点を教えてください。』

明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

さっそく、今年、1月の給与計算に関係する重要なご案内です。

表題の通りのQ&Aでのご案内です。


【質問】

2011年・平成23年1月から16歳未満が控除対象扶養親族でなくなりますが、給与計算上の注意点を教えてください。

【回答】

扶養親族がいる場合は、その人数に応じて源泉徴収税額表を見たり税計算します。

2011年・平成23年から、16歳未満の扶養親族を除いた控除対象扶養親族という言葉が定義されています。

給与計算時の税計算は、この控除対象扶養親族数によって計算されるため、昨年までの給与計算時に扶養親族としてカウントしていた16歳未満の扶養親族を除いて計算しないと、誤った税額が計算されてしまいます。

平成8年1月2日以降に生まれた方がその対象となります。

給与計算ソフトを利用されている場合は各ソフトが対応してくれる可能性が高く、問題が生じないと思われますが、税額表にて算出している場合や、エクセル等 のソフトによって計算している場合などは、扶養親族数(控除対象扶養親族数)の見直しを行わないと、徴収不足となり、年末調整時の税額不足徴収につながり ますので、必ずチェックしてください。

手順は、解説にて。

【解説】

①扶養親族のうち、平成8年1月2日以降に生まれた人をチェックする。

②該当する扶養親族がいる場合は、昨年税計算していたときの扶養親族数から該当する人数分減らす。

これだけのことです。

なお、特定扶養親族の範囲も高校生が対象外となる変更がありますが、普段の税計算時には考慮する必要がないので、対応は不要です。

税額表や計算式にも変更はありません。