2012年9月12日水曜日

阪神金本選手引退!!

このブログをご覧の皆様。

本当に本当にお久しぶりです。
1年以上振りの更新になります。

 本日yahooニュースをチェックしていると、衝撃ニュースが飛び込んできました。
 「阪神金本引退!!」

 えー!!
というわけで、ブログ更新に至ったわけです。
特に阪神ファンというわけではないですが、それでもちょっとショックですよね。


金本選手はというと…スポニチによると、

"1991年ドラフト4位で広島に入団し2003年から阪神でプレー。99年7月21日から10年4月17日には1492試合連続フルイニング出場(1万3686イニング)の世界記録を樹立した。21年間の現役生活で通算2561試合出場(歴代9位)、2532安打(同7位)、打率・285、474本(同10位タイ)、1517打点(同8位、数字は11日現在)"

だ、そうです。

 連続試合出場に関しては本当に素晴らしい記録ですね。 言わずと知れた"鉄人"。

 さて、金本選手の話が出たところで…


 昭和29年8月10日付 直法1-147という通達で、
 『職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取扱について』というものがあります。


これによると…

 1. 親会社が、球団に対して支出した金銭のうち、広告宣伝費の性質を有すると認められる部分の金額は、損金に算入することができる。

 2. 親会社が、球団の生じた欠損金を補てんするため支出した金銭は、球団の欠損金を限度として、弊害のない限り、広告宣伝費として損金に算入することができる。 3.4.は省略… となっています。


 1については、まぁ、通常の取り扱いと大きく変わるところではないですね。

では、2はどうでしょう??

 親会社(読売とか阪神とか楽天とか…)が、球団(ジャイアンツ・タイガース・イーグルスなど…)の損した損失を補てんするためにした支出が、広告宣伝費でOKなんだそうです。


 通常の法人であれば、損失補てんの目的であればよほど損失が大きくない限りは『寄附金』となりますよね。
寄附金は法人税法上は限度額が決められていて、これを超えると損金にならない…ハズなんです。

確かに、球団の運営自体に広告宣伝効果があり、赤字ではその効果が十分に得られないから…という見方もできるような気はしますが…

 ん~どうでしょう?


 皆さんはどう思われますか??



 何にしても、広告宣伝は企業にとって、とっても重要な要素です。

 最近は"お金"より、"時間"や"手間"をかける広告宣伝が流行っているような気がします。


 ブログしかり、Facebookしかり。



でも、実際のところは分かりません。 ん~どうでしょう?


伊島