最近、労働基準監督署の調査が多い気がします。
監督署の調査が入った場合に、何を指摘されるか…。
①時間外手当の不足
②36協定の未締結
③休憩不足
④健康診断記録を保存していない
このあたりが多いでしょうか…。
この中で、ごめんなさいでは済まないものが“時間外手当の不足”です。
調査に入られた経営者様はご存知でしょうが、ちゃんと払えていると思っていても、
払えていないのが時間外手当です。
・時間外労働のカウント
・時間外手当の単価計算
このあたりに落とし穴があります。
また、管理職手当や営業手当についても、適切な定義をしていなければ、この上なく危険な状況になってきます。
でも、労働基準監督署はやさしいです。
『遡って3ヶ月分を払いなさい!』くらいで許してくれます。
しかし、労働者が請求してくればそうはいきません…。
賃金の支払い時効は2年間。つまり2年間遡って請求されるのです。
しかも、過払い利息の還付請求のように、残業代請求はひとつのビジネスモデルとして成立しつつあります。
まずは、ちゃんと払えているかを確認することです。
これは、『うちの子に限って』ではないですが、全ての経営者の方にお勧めします。
ということで、セミナー告知。
経営者セミナー4/22(木)残業代不払請求対策!こうしておけば大丈夫!
ご予定が合いましたら、是非ご参加ください。
あと、先日ご紹介したTwitterのフォロワーが今朝現在1,183人。
Twitterをいかにしてビジネスに活かすかという観点でもご覧いただければと思います。
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河原 義徳
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