2011年5月11日水曜日
地味なだけに怖い…。65歳以降の在職老齢年金の支給停止調整額が47万円から46万円に変更。
ていうかずるいなぁって。
昨年、48万円を47万円に変えたばかり。
さらに今年も1万円下げて46万円に…。
これってどういう影響があるかと言いますと。
老齢厚生年金(65歳以降)は一般的に月額10万円~14万円くらいでしょうか?
これに給与を40万円もらっている人がいたとします。
合わせて50万円~54万円ですね。
例えで、年金が10万円で給与が40万円の月収50万円の人なら…。
①基準が48万円なら…
2万円オーバーする、その半額、1万円の年金がカットされます。年額12万円です。
②基準が47万円なら…
3万円オーバーする、その半額、1万5千円の年金がカットされます。年額18万円です。
③基準が46万円なら…
4万円オーバーする、その半額、2万円の年金がカットされます。年額24万円です。
地味な改定です。
そんなに影響ないと思っている人も多いし、実際にもらっている人も気づかないケースもあるでしょう。
しかし、ジワジワと年金減額が行われているわけです。
しかも2年連続…。
わからないようにやるというのが、とても怖く感じる改定です…。
2011年4月28日木曜日
社会保険労務士業務 採用活動のお知らせ
3月決算5月申告を抱えたみなさんは、かなりの多忙のGWになる模様。
私とも労務グループは、7月10日期限の労働保険・算定基礎届・源泉所得税納期特例という3重苦を控えて、気の休まらないGWになります。
未だ、当ブログは今年に入って、私1人しか書いてないですねぇ。
誰か書いてね。
で、表題の件、現在、労務部門では採用活動を行っております。
下記は、私のブログからの転載です。どうぞよろしく。
当方では、現在(2011.4.28)、社会保険労務士業務の募集をおこなっています。
正社員・パート、共に募集しております。
税理士事務所における労務部門ですから、一般的な社会保険労務士業務に加えて、源泉所得税関係についても、主たる業務になります。
どんな人を採用するつもりかと言えば…。
一緒に働きたいと思える人です。
能力不足や知識不足は補えます。
でも、生きていく力というか、なんというか、その辺の力ってなかなか身に付かないですし、修羅場踏んできた数だったりします。
少なくとも、面接に来ていただく際は、元気に入ってきてくださいね。
陰気に入ってきたら、その時点で落としますよ~。
条件は残業代込みの187,500円からです。
もし、一緒に働いてみたいなと思われた場合は、ハローワーク経由を原則に、できればトライアル等で応募してきてください。
よろしくお願いいたします。
2011年4月18日月曜日
セミナー報告!(2011年4月16日就業規則作成体験セミナー)
土曜日の無料セミナーにも関わらず、ご連絡なくいらっしゃらなかった方が4名のみという驚きの結果。
お忙しい中、ご参加いただいた皆様、本当にありがとうございました。
また、当日用事で来られなかった方も、ご関心を示していただき、ありがとうございます。
セミナー自体、部屋の中が、とても柔らかな暖かいムード、それでいて、前向きなプラスのエネルギーにつつまれて、充実した3時間を過ごすことができました。
長丁場でしたが、1人もウトウトされる方がいらっしゃいませんでした。
ご参加いただいた方々も、みなさん満足された様子で、開催者としては、これ以上ない充実した1日になりました。
みなさん、『読める!わかる!就業規則』には、 『常識を覆された』『目からウロコ』と賞賛をいただき、さっそくご依頼をいただいたり、アンケートにも前向きに検討する旨の記載もいただきました。
『労使間の労働条件についての共通認識』が労使間トラブルを防ぐ。
このことをみなさんにご理解いただき、そのための最良のツールをご紹介できたこと、その機会を設けられたこと、関係・ご協力いただいたみなさんに、御礼申し上げます。
セミナーでお話したことは、また随時、このブログでも紹介させていただきますので、ご期待ください。
セミナーは終わりましたが、無料労務リスク診断のご依頼により、『読める!わかる!就業規則』をご覧いただける機会は残っております。
ご関心お持ちの方は、是非、ご連絡・ご相談・お申し込みをいただければと存じます。
2011年4月14日木曜日
ホームページの閲覧数
上記、ひろせ税理士法人労務部門のホームページです。
現在、月に5,900回の閲覧があります。
最近、1日300回超えが通常になってきているので、7,000回くらい行きそうですね。
google analitics を入れているので、どんな検索ワードでたどり着いていただいたのかがわかります。
その中で、上記ホームページに検索によりたどり着いたものの中から面白かったものをご紹介。
①~④は2回以上たどり着いてきているものです。
①『週40時間を知らなかった 中小企業』
マジですか…。
②『強制健康診断』
なんか怖い…。
③『会社で充電』
何をでしょう?
④『36協定は出さない』
いや、出してくださいね…。
⑤『130時間』
130万円じゃなくて、130時間?
⑥『パワハラ みんな迷惑してる』
そうですね。
⑦『セクハラ 講師 社会保険労務士』
ドキッ。あ、探してるのか…。
⑧『お菓子 労働人数 過去現在』
何を調べたかったんでしょう…。
⑨『労働基準 120時間超える タイムカード 分ける』
こらこら!分けちゃダメですよ。社会保険に入りたくないんでしょうけど。
⑩『患者来てくれ』
切羽詰まってますね…。
じっくり見れば見るほど面白い。
ちなみに今年は、俺しか書いてないぞ。ブログ。
http://www,igyoukeiei.com/
上記では、ほぼ毎営業日のブログ更新中。
よろしくお願いいたします。
2011年3月11日金曜日
天使と悪魔
コンビニエンスストアでお買い物。
レジには若い男の子と、それなりのお年の女性。
レジで692円のお支払い。
5,002円をお渡ししました。
すると…。
『10,002円お預かりします!』との若い男の子の声。
悪魔
『おー!物買って、5,000円儲かるやん!』
天使
『あかんやろ。お前5,000円出したの自覚してるやんけ。まして、間違えてはるのも気づいてるやん。』
悪魔
『いや、今の発言聞いてないことにして、そそくさと帰ったら、向こうのミスやって。』
天使
『でも、この子、あたふたしてて、たぶん新人さんやで。あとでかなり怒られるやろうし、そもそも、そんな悪いこと、この天使様が許さへん。』
河原
『ていうか、横の店員さん気づいて!この不毛な戦いしんどいよ~』
お腹
『あーお腹減った。』
悪魔
『ほら、持ってる札見てみ、5,000円札持ってるわ。大体、気づいてないけど釣りが少ないときもあるはずやで!その分が戻ってきたんちゃうか?』
天使
『最終的に、お前は間違いを指摘してくれるよな、河原!』
悪魔
『でも、河原、今間違い指摘してあげたら良いのに言わへんやん。』
お腹
『早く、そのパン食べようよ』
天使
『信じてるで、最後にはちゃんと言ってあげるんやね!』
河原
『そら…そうやん。でも気づいてくれると一番助かる…。』
念が通じたのか…。
横の店員さんが、
『こら!10,000円札じゃないよ!』
とのご指摘。
ほっと胸をなでおろして、
『天使と悪魔が戦っちゃったじゃないですか?』
と正直にお話しておきました。
いや、最終間違ったままでも、気づいた以上はちゃんと言いますよ。
絶対に…。たぶん…。
できれば、釣銭は多くもなく少なくもなく、正しく渡して欲しいです。
2011年3月4日金曜日
確定申告真っ只中
確定申告もまっただなか。
ブログの更新も私の年初の挨拶から途絶えております…。
うちの事務所で一番確定申告に役立たない河原です。
申告期限まであと11日。
事務所内は少しピリピリしたムードも漂いながら、みなさん遅くまでお仕事をされています。
体力的にもきつくなってくる時期です。
おそらくは、この週末も出勤される方が多いかと…。
あと少しです。
無理するなとは言いません。
あとちょっと無理して頑張りましょう。
たぶん(無責任?)、3月15日には全部終わってるはずですから…。
さて、事務所の近況報告。
うちの職員である林勇作さんが、テレビ東京のワールドビジネスサテライトに出演。
その中で、事務所の中も一部放映されてます。
私も、林さんの後ろで、『いつもどおり』まじめに仕事をしている姿が映っております。
もし、よろしければこちらよりご確認ください。
そして、100年企業研究会(だったかな?)にも、ご関心お持ちでしたら、是非問い合わせしてあげてください。
2011年1月4日火曜日
Q&A『平成23年・2011年1月から16歳未満が控除対象扶養親族でなくなりますが、給与計算上の注意点を教えてください。』
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
さっそく、今年、1月の給与計算に関係する重要なご案内です。
表題の通りのQ&Aでのご案内です。
【質問】
2011年・平成23年1月から16歳未満が控除対象扶養親族でなくなりますが、給与計算上の注意点を教えてください。
【回答】
扶養親族がいる場合は、その人数に応じて源泉徴収税額表を見たり税計算します。
2011年・平成23年から、16歳未満の扶養親族を除いた控除対象扶養親族という言葉が定義されています。
給与計算時の税計算は、この控除対象扶養親族数によって計算されるため、昨年までの給与計算時に扶養親族としてカウントしていた16歳未満の扶養親族を除いて計算しないと、誤った税額が計算されてしまいます。
平成8年1月2日以降に生まれた方がその対象となります。
給与計算ソフトを利用されている場合は各ソフトが対応してくれる可能性が高く、問題が生じないと思われますが、税額表にて算出している場合や、エクセル等 のソフトによって計算している場合などは、扶養親族数(控除対象扶養親族数)の見直しを行わないと、徴収不足となり、年末調整時の税額不足徴収につながり ますので、必ずチェックしてください。
手順は、解説にて。
【解説】
①扶養親族のうち、平成8年1月2日以降に生まれた人をチェックする。
②該当する扶養親族がいる場合は、昨年税計算していたときの扶養親族数から該当する人数分減らす。
これだけのことです。
なお、特定扶養親族の範囲も高校生が対象外となる変更がありますが、普段の税計算時には考慮する必要がないので、対応は不要です。
税額表や計算式にも変更はありません。