2010年10月1日金曜日

『伝えるチカラ』

10月になりました。

「観測至上最高」といわれた今年の夏でしたが、すっかり秋になりました。



今年の夏を振り返ってみると、多くの人との出会いがありました。


特に印象的なのが、社員旅行で訪れたベトナムでの出会いです。


ベトナムでは、現地の人は日本語はおろか、英語についても片言の方々がほとんどでした。

そんな私も英語は片言。


コミュニケーションをはかる上で、「言葉」は大きな力を持っていると思います。


ベトナム語を話せない私は、本来ならコミュニケーションをとることはできないはずなのですが…




身振り手振り、ボディーランゲージ、言葉の抑揚…



「伝えよう」という強い意思があれば、「言葉」は伝わらなくても、「気持ち」は伝わるということを知りました。



帰国直前にお土産を購入する際、

『おつりは「円」で欲しいです。』を伝えようと、全力で臨みました。


身振り手振り、ボディーランゲージ、言葉の抑揚…


微笑む店員さん。



(伝わった!!)




思った矢先でした。



たくさんのドン(ベトナム通貨)が返ってきました…。






しかし、少し値引きしてくれました。



「言葉」は伝わりませんでしたが、「気持ち」は伝わったのだと思います。


この経験を活かし、「気持ちを伝えるチカラ」に磨きをかけていきたいと思います。




伊島

2010年9月29日水曜日

新しい形

かかりつけ農家!?

野菜をおいしく食べてます。事務所では草食系男子と呼ばれています。

ですからかかりつけ農家というフレーズに興味津々。

http://my-farmer.jp/

HPには「専用農家」とあります。

生産者とのコミュニケーションは安心感+親近感が生まれそうです。

世界各国で色々な“新しい”形が始まっています。

形にとらわれる事なく、より良いサービスを提供出来るように、クリエイティブな発想が必要だと改めて感じました。

柴田

2010年9月26日日曜日

背番号7 の偶然

いよいよプロ野球も大詰めの戦いとなってきました

ジャイアンツにも
まだ可能性が残されている限り 最後まで 期待したいと思います



今から遡ること ちょうど20年前・・・ 1990年 

ジャイアンツの優勝を決めたのは 当時 
背番号7番の吉村選手(現 バッティングコーチ)のサヨナラホームランでした


それから ちょうど10年後の 2000年

ジャイアンツの優勝の瞬間は 二岡選手のサヨナラホームラン
背番号は やはり 7番でした


そして今年 2010年

現在 背番号7番を背負うルーキー長野選手は
二軍調整中ですが・・・  


10年ごとに
背番号7番の選手が 
サヨナラホームランを打って優勝が決定する 

・・・という不思議な巡りあわせ
 
継続に期待したいと思います
常田

2010年9月1日水曜日

豆しば占い


こちら、ご存知でしょうか?

豆しばというキャラクターで、

『ねぇ、知ってる?』というフレーズとともに、豆知識を教えてくれる、豆でもなく犬でもない豆しば…。

まあ、子供が好きで、一緒になってはまっておるわけですが…。

それはさておき…。

先日、関与先の社長から個性学なるものをご紹介いただきました。

もともと、あまり占いには興味がなく、他人の血液型も全く関心がなく、覚えられない人です。
ただ、その社長のひとこと、『相手との共通言語を探すために使っている。』という言葉が、私にとっては目からウロコでした。

占いって、自分の運勢を見て楽しむものだけだと思っていて、自分の運勢が決められててたまるかとか思っていたのですが、相手のことをより良く知るために使えるんですね!

↑『そうだよ』という声が聞こえてきそうな気がしますが…。

まあ、私にとっては発見だったわけで、少し興味を持って見てみようと。

教えてもらった個性学ですが、一昔前に流行った動物占いの基礎になっているらしいです。

ちなみに私は『象』です。大きな耳のわりに話を聞いてないらしい…。

ホームページはこちら

で、調べてみて驚いた…。



個性学を基礎とした占いが豆しばで本になってる。

これは、神の啓示と、即購入。現在手元にあります。

ちなみに、私は『ジェリービーンズしば』。

もし、豆しば好きの占い好きの方がいらっしゃれば、ぜひ。

2010年8月25日水曜日

有給休暇の買い取りを求められました。禁止されていると聞いたことがあるのですが?

おっと。1ヶ月あきそうなので、つなぎますねぇ。

自身のブログで、アクセス数の多かった記事です。
もし、よろしければ…。
http://ameblo.jp/roumukanri/


【質問】

有給休暇の買い取りを求められました。禁止されていると聞いたことがあるのですが?

【回答】

有給休暇の買い取りは、『有給休暇の取得を妨げるもの』として取り扱われ禁止されています。

ただし、時効により消滅してしまった分や、退職により消化できなくなってしまったものについては、『買い取り→違法』という取り扱いは受けません。

ただ、時効消滅時に買い取ってもらえるので、有給休暇を残しておこうというマインドが働くとすれば、積極的に採用するべきものではないということになります。

【解説】

昨日ツイッターで、今日のテーマについてつぶやいていただいたので解説します。

以前、このブログでも記載していますが、有給休暇の法律の趣旨は、『日々の業務を行うにあたって、ゆとりある職業生活を送るために、適度に有給休暇を取得し、リフレッシュしてまた仕事に励む』ためにあるというものです。

ですから、有給休暇の買い取りが前面に出てしまうと、お金を多く欲しい労働者も多いわけですから、有給休暇の買い取りを希望する者が増えて、法律の目的を果たせなくなってしまいます。

また、有給休暇の付与を好ましいと思わない経営者の方が、いえ、私のような社労士が、有給休暇の買い取りを前提とした賃金水準を決定したり、賞与の一部を有給休暇の買い取り分として定義したりして、そもそもの制度自体を破たんさせてしまう可能性があります。

買い取り禁止は労働者にとって不都合に感じるかもしれませんが、上記のような対策を封じ込めるためのものでもあるのです。

回答で触れましたが、時効消滅分・退職時未消化分については、『買い取っても良い』というような見解がなされています。

が、これも積極的に行えば、有給休暇の取得を妨げるものになりかねませんし、退職金の上乗せ部分を買い取り分に定義して、実質制度破綻という状況も作りえることになります。

おそらく、一応上記のような見解はあるものの、制度破綻を目的とした悪質な時効消滅時買い取り・退職時買い取りは、トラブルになっていざ裁判となるとどう転ぶかわかりませんし、そもそもあまり推奨されるものではありませんね。

またあくまでも、『買い取っても良い』だけですので、買い取らないことも自由です。しかし、『禁止されているから』という理由は通用しません。

少しインターネットで調べれば答えが見つかるこの時代ですから、明確に『うちは買い取りはしない』、『退職金の上乗せは残存有給休暇を考慮して決定している』といった明確な説明をしてあげてください。

時効消滅分・退職時見消化分の買い取りも義務ではないので、堂々と対処してあげてください。

2010年7月27日火曜日

有給休暇の取得理由を公開してはいけませんか?

こんにちは。今年の当ブログ24回中12回を書いている河原です。

といっても、私のブログを貼り付けているだけなんですが…。
現在、今年に入って全営業日のブログ更新中。

最近はQ&Aタイプにしてみています。

是非、一度、ごらんください。

下記をクリックください。(本アドはhttp://www.igyoukeiei.comです。下記はそちらのブログにつながります。)
http://bit.ly/dsVmuD

ということで、最近のブログでアクセスの多かったものを貼り付けておきますね。



【質問】

有給休暇の取得理由を社員全員に公開してはいけませんか?

【回答】

取得理由を聞くことがまずグレーです。それを公開するとなると、『私用のため』レベルの取得理由を認めたとしても、取得に躊躇したり、プライバシーの侵害になる可能性もあります。

目的に法的に問題のない正当性・合理性があれば別ですが、そうでなければ難しいでしょう。

【解説】

『有給休暇の取得理由を公開してはいけない』という法律はありません。

しかし、有給休暇の取得を妨げるような措置を施してはいけないという規制はあります。有給休暇の買い取り等もそれが禁じられている理由です。

今回、ご質問いただいた、有給休暇の取得理由の公開も、その公開によって取得を思い止まるケースが想定されます。

そもそもの公開の目的も、そうしたことがあるのかもしれません。

夏休みの時期です。多くの方が有給休暇を取得し、業務上、トラブルを防ぐために、どの日に有給休暇を取得するかを一覧にするといったものであれば問題ありませんが、取得理由を聞くことさえ、問題視する監督官もいらっしゃいます。

(過去、調査で取得理由欄をなくすように指導されたことがあります。)

また、思いっきり、『遊びに行くため』と記載があったとしても、それを妨げることができないのが有給休暇です。

時季変更権(取得日の変更)を行使せざるを得ないようなときに、初めて理由を聞く意義が出てくるレベルでしょうか。

2010年7月2日金曜日

若年者等正規雇用化特別奨励金


私はあまり助成金が好きではありません。

というのも、支給要件が非現実的なものが多く、狙って調整しない限りもらえないやんという内容のものが多いからです。

調整と言えば聞こえは良いですが…。

ということで、私は、普通にやっていてもらえるものしか、お手伝いしません。

で、今日の表題の助成金ですが、とても現実的な助成金ですが、最初のポイントを外すと全くもらえる可能性がなくなるものなので、ご紹介しておこうと思い、 記事にします。

若年者等正規雇用化特別奨励金

※制度の正確な詳細情報はこちらより

要件をまとめると以下の通りです。

若年者等正規雇用化特別奨励金併用(専用)求人をハローワークで出す。

ハローワークの紹介状を持っている、今回の就職前1年間に雇用保険に入っていない25歳から 39歳の人を採用する。

③採用条件が『期間の定めがなく』『同じ事業所の正社員と同じ労働時間数』で ある。(時給でもかまいません。)

基本的にはこれだけです…。

これだけで、最終2年6ヶ月後までに3回に分けてですが、中小企業であれば100万円が奨励金として支給されます。幸い、平成24年3月31日まで延長されたようです。

これに加えて、もともとあった、トライアル雇用制度と一緒に適用することも可能です。

この場合は、当初はトライアル雇用(3ヶ月有期雇用)で、トライアル終了後に③の条件で雇い入れればクリ アできます。

もちろん、過去、労働保険の未納や、不正受給、過去6ヶ月間の事業主都合退職(解雇・退職勧奨等)、これらがあると受給できません。

対象になる場合は、京都においては、特定求職者雇用開発助成金のように申請を促す書類(申請書等)が送られてくるようです。

ポイントは、トライアル雇用の場合もそうですが…。

若年者等正規雇用化特別奨励金併用(専用)求人です。

トライアルの場合は、若年者トライアル併用(専用)求人です。

求人票にこの記載がなけれ ば、対象になることはありません。

ですから、ハローワークに求 人を出される際は、必ず上記の求人にしておかれることをお勧めします。

※口頭で伝えれば、どこに書 けと指示されます。

自己都合退職で失業給付をも らってゆっくりしていた方や、産前産後育児休業を取らずに一旦家庭に入った方など、有能な方でも、1年間くらいは雇用保険の被保険者期間が空くケースはあ ります。

ハローワーク経由で条件にあ う人を雇ったのに、求人票に記載がないから申請できない等とならないように…。

おっと、1年半前からあったんですねぇ…。この奨励金。ご案内が遅れて申し訳ありません。

リーフレットはこちらから。