新人さんの仕事。
見ていて大変そうです。
一生懸命頑張ってお客様対応しているわけです。
自分を思い出してみます。
いまや、社会保険労務士の分野においては、何にも怖いものはなかったりします。
だけど、初めは怖かったです。
電話を受けたり、訪問したり…。
何を聞かれるのかわからなくて、使えないなぁって思われたらどうしようって…。
自分を助けてくれたのは、前職で身に付けていた、
『2しか知らないことでも8ぐらい知っている風に話せる技術』
だったりします。
今でもだったりして…。
それはさておき、じゃあ、いつ楽になったのかなって考えると…。
『知っていないといけないこと』
『知っていなくてもいいこと』
この二つが明快に区別できるようになったときのように思います。
お客様の質問は様々です。
今でも、
『そんなことは知らねーよ。ていうか知る必要ないよ。』
っていうようなご質問をいただくこともあります。
ですが、当然、ちゃんとお答えします。
でも、インプットされていませんから、お調べして回答します。
そのときに、『調べて回答するのが当たり前なこと』だと相手に思ってもらえる堂々さと言いましょうか。出てるんだと思います。
もちろん、年数を重ねて、経験を積むにつれ、そういうことも、過去の事例と合わせて回答していけるようになるわけですが…。
ところが、不安に仕事をしていたころは、『全部即答しないといけないこと』に思えてしまいます。
そうしないと、頼りないって思われるんじゃないだろうかって。
頭の中に入ってるものしか出てきません。
頭の中に、どこにその情報があるかということしかインプットしていないこともあります。
まずは、
『知っていて当然で、即答するべきこと』なのか、『知らなくて当然で、お調べして回答すること』なのか。
この区別ができるようになることだと思います。
堂々と『お調べして回答しますね』と答えているスタッフを見ると、もう大丈夫だなと感じます。
じゃあどうしたらできるのか?
それが経験だと思います。
自分が頑張って調べて回答したことや、周囲の先輩が回答しているのを聞いて学ぶこと。
部下の回答手法が、教えてもいないのに、そっくりに回答しているのを聞いたりすると、すごくうれしかったりします。
あ~この人は、俺の電話を教材としてしっかり聞こうとしているんだって。
だから、お客様に説明するときに、わざと教材にされていることを意識して回答したりします。
そういう人は成長が速かったりします。
少し、話がそれてしまいましたが、新しく始めた仕事、不安な日々だと思います。
しかし、いずれは慣れます。
怖いけど、そこに飛び込んでいくことで、その経験がどんどんと蓄積されていくのですから…。
今回は、私の仕事でのお話でしたが、何でも一緒かなと…。
新しい仕事に取り組むのは、誰でも、いつでもとっても怖いですから。
2011年5月27日金曜日
2011年5月19日木曜日
障害者雇用納付金制度と就労支援サービス
障害者雇用納付金制度が昨年7月より改正されています。
改正内容は2点。
①200人を超え300人以下を雇用する中小企業主等も、必要な障害者数を雇用していない場合は、納付金を納めることになった。
②短時間勤務労働者を0.5人として数えるようになった。
200人を超え300人以下を雇用する中小企業主にとっては、大きな改正です。
必要な障害者数とは…。
201人であれば…
201人×1.8%=3.618人→3人
3人の障害者を雇用する必要があるわけです。
これに対して、不足がある場合には、40,000円(300人超は50,000円)を毎月納付する必要があります。
3人足りなければ、120,000円×12月=1,440,000円
年間、大きな負担となるわけです。
これはなかなか大きい負担です。
ただ、なかなか、初めて障害者を雇用しようと思うとなかなか高いハードルのように感じてしまいます。
しかし、障害者と言っても症状や重さは人それぞれです。
今回、就労支援サービスを行っている事業所さんのお話を聞くことができました。
もちろん、直接雇用してもらえることはうれしいけども、まずは、外部訓練の受け入れ先として、障害者に実際に働いてみてもらうことで、直接雇用へのハードルを下げていきたいというお考えをお持ちでした。
事業所側は、訓練の受け入れですから、賃金を支払う必要はありません。
別段、受け入れに関して報酬が出るわけではありませんが、費用負担なくたとえ単純かつ少しの仕事でもやってもらえるのは、すごくありがたいことだと思いませんか?
そして、もし、この人だったらという人がいれば、直接雇用することも可能です。
それに関して、初めてであれば、障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)という奨励金が申請できますし、そうでなくても特定求職者雇用開発助成金の申請も可能です。
さわらぬ神に…。何もあえて踏み込まなくても…。
といった考えが浮かぶかもしれません。
しかし、訓練の受け入れというような、ハードルを下げる仕組みもあります。
納付金を納めるくらいなら、是非一度、実際に障害者を雇用するということにふれてみてはいかがでしょう?
今日、私がお話をうかがったのは、精神障害者の就労支援サービスです。
昨今、環境によっては、誰もが精神疾患を発病しかねない世の中とも言われています。
発病しないためのメンタルヘルス対策も重要です。
しかし、不幸にも発病してしまった方が社会復帰していくための仕組みづくりというのも、社会が負うべき責務であり、雇用にかかわる専門家として、かかわっていくべきことだと感じた次第です。
お問い合わせは、河原までお気軽にお願いします。
改正内容は2点。
①200人を超え300人以下を雇用する中小企業主等も、必要な障害者数を雇用していない場合は、納付金を納めることになった。
②短時間勤務労働者を0.5人として数えるようになった。
200人を超え300人以下を雇用する中小企業主にとっては、大きな改正です。
必要な障害者数とは…。
201人であれば…
201人×1.8%=3.618人→3人
3人の障害者を雇用する必要があるわけです。
これに対して、不足がある場合には、40,000円(300人超は50,000円)を毎月納付する必要があります。
3人足りなければ、120,000円×12月=1,440,000円
年間、大きな負担となるわけです。
これはなかなか大きい負担です。
ただ、なかなか、初めて障害者を雇用しようと思うとなかなか高いハードルのように感じてしまいます。
しかし、障害者と言っても症状や重さは人それぞれです。
今回、就労支援サービスを行っている事業所さんのお話を聞くことができました。
もちろん、直接雇用してもらえることはうれしいけども、まずは、外部訓練の受け入れ先として、障害者に実際に働いてみてもらうことで、直接雇用へのハードルを下げていきたいというお考えをお持ちでした。
事業所側は、訓練の受け入れですから、賃金を支払う必要はありません。
別段、受け入れに関して報酬が出るわけではありませんが、費用負担なくたとえ単純かつ少しの仕事でもやってもらえるのは、すごくありがたいことだと思いませんか?
そして、もし、この人だったらという人がいれば、直接雇用することも可能です。
それに関して、初めてであれば、障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)という奨励金が申請できますし、そうでなくても特定求職者雇用開発助成金の申請も可能です。
さわらぬ神に…。何もあえて踏み込まなくても…。
といった考えが浮かぶかもしれません。
しかし、訓練の受け入れというような、ハードルを下げる仕組みもあります。
納付金を納めるくらいなら、是非一度、実際に障害者を雇用するということにふれてみてはいかがでしょう?
今日、私がお話をうかがったのは、精神障害者の就労支援サービスです。
昨今、環境によっては、誰もが精神疾患を発病しかねない世の中とも言われています。
発病しないためのメンタルヘルス対策も重要です。
しかし、不幸にも発病してしまった方が社会復帰していくための仕組みづくりというのも、社会が負うべき責務であり、雇用にかかわる専門家として、かかわっていくべきことだと感じた次第です。
お問い合わせは、河原までお気軽にお願いします。
2011年5月11日水曜日
地味なだけに怖い…。65歳以降の在職老齢年金の支給停止調整額が47万円から46万円に変更。
ひどいなぁって思います。
ていうかずるいなぁって。
昨年、48万円を47万円に変えたばかり。
さらに今年も1万円下げて46万円に…。
これってどういう影響があるかと言いますと。
老齢厚生年金(65歳以降)は一般的に月額10万円~14万円くらいでしょうか?
これに給与を40万円もらっている人がいたとします。
合わせて50万円~54万円ですね。
例えで、年金が10万円で給与が40万円の月収50万円の人なら…。
①基準が48万円なら…
2万円オーバーする、その半額、1万円の年金がカットされます。年額12万円です。
②基準が47万円なら…
3万円オーバーする、その半額、1万5千円の年金がカットされます。年額18万円です。
③基準が46万円なら…
4万円オーバーする、その半額、2万円の年金がカットされます。年額24万円です。
地味な改定です。
そんなに影響ないと思っている人も多いし、実際にもらっている人も気づかないケースもあるでしょう。
しかし、ジワジワと年金減額が行われているわけです。
しかも2年連続…。
わからないようにやるというのが、とても怖く感じる改定です…。
ていうかずるいなぁって。
昨年、48万円を47万円に変えたばかり。
さらに今年も1万円下げて46万円に…。
これってどういう影響があるかと言いますと。
老齢厚生年金(65歳以降)は一般的に月額10万円~14万円くらいでしょうか?
これに給与を40万円もらっている人がいたとします。
合わせて50万円~54万円ですね。
例えで、年金が10万円で給与が40万円の月収50万円の人なら…。
①基準が48万円なら…
2万円オーバーする、その半額、1万円の年金がカットされます。年額12万円です。
②基準が47万円なら…
3万円オーバーする、その半額、1万5千円の年金がカットされます。年額18万円です。
③基準が46万円なら…
4万円オーバーする、その半額、2万円の年金がカットされます。年額24万円です。
地味な改定です。
そんなに影響ないと思っている人も多いし、実際にもらっている人も気づかないケースもあるでしょう。
しかし、ジワジワと年金減額が行われているわけです。
しかも2年連続…。
わからないようにやるというのが、とても怖く感じる改定です…。
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